☆介護士・介護スタッフのお仕事内容・なり方・資格要件・給料を調査しました!

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☆介護士・介護スタッフのお仕事内容・なり方・資格要件・給料を調査しました!

《お仕事の内容》

《お仕事の内容》
介護職の働き先は、訪問介護などの在宅分野から老人ホームなどの介護施設、そして医療機関にも広がりをみせています。

『介護』の仕事は、高齢者が安心して生活できるように、介護保険施設や老人ホーム、通所介護事業所などにおいて、高齢者の身の回りの世話や相談援助等の介護サービスを提供する仕事。
一般的に『介護』の現場で働く人のことを「介護士」や「介護職」と言います。「介護士」「介護職」は特定の資格ではなく、職種を指します。
介護士は、高齢者などの要介護者を対象に、介護に関わる業務や生活援助を行うのが仕事です。勤務先は老人ホームやデイサービスセンターなどの介護施設、もしくは利用者の自宅に赴いて訪問介護を行っている施設などです。また、医療機関の看護助手として働く介護士もいます。

施設形態・サービス形態によって、利用者さんの介護度やメインになる業務、夜勤など1日のスケジュールが異なってきます。

【介護施設】
利用者さんが施設で生活する「入所型」と利用者さんが施設に通ってくる「通所型」があります。
入所型の介護施設には、介護保険施設である特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設のほか、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、グループホームなどがあります。
通所型の介護施設には、デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)などがあります。

《介護士になるには》

老人ホームなどの施設内で介護士として働く場合は、無資格でもできることがたくさんあります。
しかし、中心となるのは食事の支度、掃除、洗濯、買い物、薬の受け取り、見守りなどの「生活援助」と呼ばれる仕事です。
食事、着替え、服薬、入浴、排泄、歩行などの介助をする、利用者の身体に直接触れる「身体介護」については、有資格者でないと補助的な仕事にのみ携わるのが一般的です。

身体介護を任せられるようになるには、介護職の入門的な資格といえる「介護職員初任者研修」を取得する必要があります。
また、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格である「介護福祉士」の資格を取得すると、介護についてより専門的な知識と技術を習得していると認められます。

《資格要件》

介護職に就くためには、必ずしも資格が必要なわけではありません。

しかし、資格を持っていない者よりも、有資格者のほうが給与や就職の面で有利であることは確かです。
介護職に関わる主な資格としては、介護職員初任者研修・介護職員実務者研修・介護福祉士などがあります。
なかでも介護福祉士は国家資格であり、取得することで待遇面での優遇や介護士としてのキャリアアップにつながります。

《介護職の給与》

介護職の平均月収は約24万円、平均ボーナスは約52万円です。年収にすると約340万円になります。
全産業の平均年収と比較しても決して高い給与水準ではありませんが、国としても介護現場の従事者を増やす施策として処遇の改善に努めており、年々給与相場にも改善が見られております。
まだまだ十分な成果が表れているとは言えませんが、今後の国の政策の方針によって、大きく状況が変わる可能性もありますので注目していきましょう。

保有資格によって任される仕事内容も大きく違ってくるため、給与額として表れてくるようです。
また、長く働けば働くほど、資格は給与で有利に働くといえます。
キャリアアップを目指すのであれば、資格取得をした方が良いでしょう。

近年の高齢化に伴い、介護職のニーズは高まりつつあります。
しかしどれだけ介護報酬を増やしても、使い道を施設に全委託していれば、すべてが給与に反映されることはありません。
少ない給料の状態で仕事量が増えるだけでは、介護職の離職率は増えていく一方です。
介護職の給料を上げることを目的に「介護職員処遇改善加算」という制度を設けました。

~今後、介護職の給与は上がる?!~

~今後、介護職の給与は上がる?!~
●ベテラン介護士は月額8万円の昇給
超高齢化社会のなかで増え続ける介護士のニーズに対応するため、政府は約1,000億円規模の財源を投入し、2019年10月から勤続10年以上の介護士に対して月額8万円相当の賃上げを行うことを閣議決定しました。
すべての介護職員の賃上げをするのではなく、長く働けば賃金が上がる仕組みをつくることで、介護現場の人材定着に繋げようとしています。

●支給額すべてが介護職員の収入になるとは限らない
しかし、すべての支給額が介護職の収入になるとは限りません。
月8万円の賃上げは国から支給されたお金が一旦施設に入り、事業所の判断でどの程度の賃上げが行われるかが決定されます。
そのため、勤務先によって給与額に大きな差が生まれる可能性もあるのです。
今後は、仕事の内容に関係なく勤続10年以上であれば誰でも賃上げできるように改善していく必要があるでしょうね。